漁獲・陸揚げ情報の記録・伝達や、漁獲・陸揚げ段階へのトレーサビリティを求める国内外の制度を紹介します。食品安全に関する輸出規制は原則として扱いませんが、原発事故に伴う輸入規制については産地情報の証明との関係から紹介しています。
対象となる場合:対象の13魚種群(カツオ・マグロ類、マダラ類、メカジキ、サメ類、エビ類など)の生鮮・冷凍品や一定の加工品が、米国に輸入される場合。米国の輸入業者に漁獲・陸揚げ情報の報告と流通記録の保存が求められます。
対象となる場合:海面漁業で漁獲された魚介類やその加工品がEUに輸入される場合。原則として漁船の旗国が認証する漁獲証明書が必要です。養殖魚や二枚貝など、対象外となる水産物もあります。
対象となる場合:カツオ・マグロ類の冷凍品や加工品(ツナ缶など)が米国に輸入される場合。漁獲方法やイルカへの影響に関する確認が求められ、船長による保証陳述書(Captain's Statement)などが関係します。
対象となる場合:日本産水産物を、原発事故に伴う輸入規制が残る国・地域へ輸出する場合。
対象となる場合:アワビ・ナマコとそれらの加工品、シラスウナギ(全長13cm以下)、太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)を国内で流通させる場合。
対象となる場合:サバ、サンマ、マイワシ、イカと、それらを原料とする加工品を日本に輸入する場合。輸入時に適法採捕証明書等が求められます。日本産原料を海外で加工して再輸入する場合にも関係します。
対象となる場合:生鮮食品に該当する水産物を国内で販売する場合。
水産物トレーサビリティ協議会 Japanese Association of Seafood Traceability
〒114-0024 東京都北区西ヶ原3-1-12 西ヶ原創美ハイツ2階 (一般社団法人食品需給研究センター内)
TEL:03-5567-1991(代表) FAX:03-5567-1960