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日本:水産流通適正化法(特定第一種)

水産流通適正化法は、違法に採捕された水産物の流通を防止するため、対象となる水産物について、事業者間の情報伝達や取引記録の作成・保存などを義務づける制度です。

特定第一種水産動植物には、第一号と第二号があり、対象となる魚種や伝達する情報が異なります。

1.特定第一種第一号(アワビ・ナマコ・シラスウナギ)

アワビ、ナマコ、シラスウナギ(全長13cm以下のうなぎの稚魚)が対象です。

これらを採捕・販売する事業者や流通事業者には、届出、漁獲番号等の情報伝達、取引記録の作成・保存などが義務付けられています。

アワビ・ナマコについては2022年12月から、シラスウナギについては2025年12月から適用されています。

対象となる事業者、加工品の範囲、届出や情報伝達の方法などについては、水産庁の説明資料やQ&Aをご覧ください。

2.特定第一種第二号(太平洋クロマグロ大型魚)

2026年4月から、太平洋クロマグロの大型魚(30kg以上)が特定第一種第二号の対象となりました。

対象となる水産物を取り扱う事業者には、取引時の情報伝達と取引記録の作成・保存などが義務付けられています。

第一号と異なり、第二号では漁獲番号ではなく、漁船等の名称、個体ごとの産地重量、陸揚げ日などの情報を伝達します。

産地市場荷受・漁協や買受人にとっては、対象となるクロマグロについて、これらの情報を仕入先から受け取り、販売先へ伝達できるようにしておくことが重要です。

漁業者の陸揚げ後、産地市場荷受・漁協が計量する場合には、その重量が流適法に基づき伝達する「産地重量」となります。したがって、正しく計量・記録するとともに、産地重量として取引先に伝達することが重要です。

情報伝達には、伝票への記載のほか、タグやQRコード等を利用する方法も認められています。

なお、対象となる製品の形態や事業者の範囲、具体的な情報伝達・記録保存の方法については、水産庁の資料でご確認ください。

3.関連情報

水産庁の制度案内

特定第一種第二号(太平洋クロマグロ大型魚)

特定第一種第一号(アワビ・ナマコ・シラスウナギ)

本ページは制度の概要を紹介するものです。実際の手続や義務の対象範囲については、水産庁の最新情報をご確認ください。(2026年10月時点)

  水産物トレーサビリティ協議会    Japanese Association of Seafood Traceability

    〒114-0024 東京都北区西ヶ原3-1-12 西ヶ原創美ハイツ2階 (一般社団法人食品需給研究センター内)

    TEL:03-5567-1991(代表)  FAX:03-5567-1960