一般社団法人食品需給研究センター
(水産物トレーサビリティ協議会事務局)
2023年3月更新
食品需給研究センターは、水産庁委託「履歴情報システム構築事業」(平成27-29年度)の一環で、米国が2018年1月から開始した「水産物輸入監視制度(Seafood Import Monitoring Program。以下SIMP)」の情報収集を行いました。
また2018年4月以降は、水産物トレーサビリティ協議会の事務局として、引き続き情報収集をしています。
その一環で、SIMPのwebサイトに掲載された情報からはわからない事項について、NOAAの担当者に電子メールで質問し、回答を受けました。 以下、その概要をまとめます。
回答:
SIMP開始の段階で対象となる品目のHTSコードを公開した。
http://www.iuufishing.noaa.gov/Portals/33/SIMP.HTSCodes.pdf
これらのコードに該当する場合、収獲イベントに関するデータの登録なしに輸入することはできない。
鰹節は、SIMP開始の段階では、対象ではない。(2017年3月回答)
補足:
2019年3月に対象品目となるHTSコードのリストが更新されました。
Harmonized Tariff Codes for Seafood Import Monitoring Program
2018年12月31日から対象となったアワビ・エビおよびその加工品だけでなく、一部の水産加工品も新たに対象として追加されています。
回答:
グアムはAutomated Commercial Environment (ACE)が実施されていないため、現時点では対象外。(2017年3月回答)
回答:
米国で商用に販売されるすべてのSIMP対象魚種について、漁獲(収獲)・陸揚げデータと、COC記録の提供が必要。展示会用の非売品のサンプルの場合や、一時輸入制度の場合に限り、所定のガイダンスにそって、データセットなしで輸入できる。
回答:
2019年3月にSIMPの対象となるHTSコードのリストが改訂されたため(list of HTS codes)。米国の輸入業者らにはメッセージを送って知らせた(2月25日付#19-000085、3月19日付#19-000139)。
(鰹節かどうかというよりも)このHTSコードのリストに該当し、魚種がSIMP対象魚種であれば、SIMPの対象になる。(2019年4月)
回答:
SIMPは、収獲時期に関係なく適用される。(2019年4月)
回答:
NOAAは今後、対象のHTSコードのリストを変更する際には、官報で通知することにする。(2019年5月)
回答:
カワエビはSIMPの対象である。収獲された場所は関係ない。(2019年5月)
【シナリオ】
ある日、漁船Aが合計1000kgのクロマグロと500kgのメバチマグロを陸揚げし、漁港にある卸売市場の荷受業者Bにまとめて出荷した。 そして荷受業者Bは、陸揚げ直後に1尾ごとに識別し、別々に販売した。 そのうちクロマグロ1尾(重量100kg)を買受人Cが購入した。 荷受業者Bは、この販売単位ごとに販売記録を作成している。 買受人Cは、このクロマグロ1尾100kgをアメリカに輸出しようとしている。 この場合、Total Weight of Product at Landing/Harvestは1,000kgとなるか。 それとも、荷受業者Bの買受人Cはの販売記録の単位である100kgとしてもよいか。
回答:
Total Weight of Product at Landing/Harvestは、最初に陸揚げされ、管轄当局に報告された漁獲物の数量である。そのシナリオにおいては、クロマグロのTotal Weight of Product at Landing/Harvestは1,000kgである。(2017年10月回答)
【シナリオ】
ある漁船が一回の航海でカツオを500トン漁獲し、同じ漁港で1日目に300トン、2日目に200トンを陸揚げしたとする。そして、米国に輸出する水産製品は、2日目の200トンの一部に由来すると仮定する。この場合はどう報告すべきか。
回答:
漁船からの陸揚げや、養殖施設における収獲が複数日にわたる場合は、複数の日付を報告することが可能。ただし陸揚げ日ごとの重量が必要。そのシナリオの場合は、2日目の日付と陸揚げ量(200,000kg)を報告する。(2017年12月回答)
回答:
“Name of Harvesting Vessel”は網船が該当する。
“Facility or Vessel Landed/Delivered To”は漁港の施設でよいと思われる。(2018年6月)
回答:
漁具については、コード"UNC" (unclassifiedを意味する)を使う。
漁船を使わなかった場合は、漁獲漁船名の欄には"No vessel used"と記載する。
なお、・複数の小規模採取者が1事業者に出荷する場合は”aggregated harvest report”を使うことができるが、その場合、漁獲漁船の欄には"SVH"と記載する。(2018年6月)
回答:
NOAAとしてはどちらでも構わない。どちらの番号を使うかは、実際には(米国への輸入時にITDSにデータを登録する)米国の輸入業者しだいである。(日本の事業者においては)CoC記録に両方の番号を記録しておくことをお勧めする(2018年12月)
回答:
米国の輸入業者が(日本語のような)外国語に通じているのであれば、COC記録は外国語でもよい。その輸入業者は、NMFSによる監査を受ける際に、その記録の外国語を訳して説明することになる。 米国の輸入業者が外国語に通じていないのであれば、外国のサプライヤーは英語に訳した記録を提供することができる。(2017年3月回答)
回答:
必要。少なくとも、入荷した製品の重量と製品形態、最終製品の重量と製品形態がわかる、製造記録を提供することが必要。
その重量は、輸出する部分の重量ではなく、入荷した重量全体、製造した重量全体の値であるべき。(2018年1月)
回答:
必要ではない。各零細漁船の内訳の情報があったほうが好ましいが、必要ではない。(2018年1月)
水産物トレーサビリティ協議会 Japanese Association of Seafood Traceability
〒114-0024 東京都北区西ヶ原3-1-12 西ヶ原創美ハイツ2階 (一般社団法人食品需給研究センター内)
TEL:03-5567-1991(代表) FAX:03-5567-1960